在留証明
令和2年3月17日
【概 要】
申請人が現在、外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、当該国のどこに住所を有していたか、又は同居している家族を証明するものです。
【使用目的】
・ 恩給及び年金受給手続き
・ 不動産登記手続、自動車登録手続、本邦金融機関での諸手続
・ 在外子女の本邦学校受験手続
・ 免税品の購入
・ 不動産登記手続、自動車登録手続、本邦金融機関での諸手続
・ 在外子女の本邦学校受験手続
・ 免税品の購入
【必要書類】
(1)有効な日本国旅券
(2)本人の滞在期間を確認できる文書(例えば旅券上の出入国印、公共料金の請求書や領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、登記簿謄本等)
※免税目的の場合は、国外に2年以上在住している立証書類が必要です。
(3)住所を立証できる現地官憲当局発行の公文書(例えば運転免許証等)、公文書に準ずる文書(例えば公共料金の請求書・領収書、銀行のステートメント、固定電話又は携帯電話の請求書・領収書等により、本人の住所及び氏名の記載があるもの)
(4)本籍地
本籍地のみ記載時は旅券、戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地を確認できる公文章の提示が必要です。
(5)本籍地番 ※免税目的の場合は必要です。
本籍地番まで必要な場合は、戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地番を確認できるもの。 ※戸籍謄(抄)本の原本の提示が困難な場合は写しでも構いません。発行日の規定はありません。
(2)本人の滞在期間を確認できる文書(例えば旅券上の出入国印、公共料金の請求書や領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、登記簿謄本等)
※免税目的の場合は、国外に2年以上在住している立証書類が必要です。
(3)住所を立証できる現地官憲当局発行の公文書(例えば運転免許証等)、公文書に準ずる文書(例えば公共料金の請求書・領収書、銀行のステートメント、固定電話又は携帯電話の請求書・領収書等により、本人の住所及び氏名の記載があるもの)
(4)本籍地
本籍地のみ記載時は旅券、戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地を確認できる公文章の提示が必要です。
(5)本籍地番 ※免税目的の場合は必要です。
本籍地番まで必要な場合は、戸籍謄(抄)本等、現在の本籍地番を確認できるもの。 ※戸籍謄(抄)本の原本の提示が困難な場合は写しでも構いません。発行日の規定はありません。
【条 件】
【形 式】
形式1-(1)(記入例) 現在の居住の事実を証明する場合(本人出頭の際の申請)
-(2)(記入例) 代理人による申請
形式2-(1)(記入例) 過去の住所証明
-(2)(記入例) 同居家族についての証明
※次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が「免除」されます。ただし、総務省人事恩給局、日本年金機構等から送付される裁定請求書、案内書、現況届等の提示をお願いします。
(1)恩給
(2)戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
(3)国民年金
(4)厚生年金(平成27年10月1日から公務員及び私学教職員等が加入する共済年金は厚生年金に統合されました)
(5)船員保険年金
(6)労働者災害補償保険年金
なお、年金に関する詳しい内容は、日本年金機構(ねんきんダイヤル +81-3-6700-1165)へお問い合わせください。
また、恩給に関する詳しい内容については、総務省人事・恩給局(恩給電話相談 +81-3-5273-1400)へお問い合わせください。