居住証明

【概 要】
元日本人の申請人が外国で居住している事実を証明するものです。

【使用目的】
・ 元日本人の本邦不動産登記手続き
・ 年金受給等(ただし、恩給受給目的の場合は認められません)

【必要書類】
(1)本人を確認できる公文書(例えば本人所属国旅券、現地官憲当局発行の写真付き身分証明書又は自動車運転免許証等)
(2)氏名の漢字綴り及び旧本籍地を確認できる公文書(例えば戸籍(除籍)謄(抄)本)
(3)住所を立証できる現地官憲当局発行の公文書(例えば身分証明書、運転免許証等により、本人の住所及び氏名の記載があるもの)

【条 件】 
・ 申請人が元日本人で、外国籍取得前に有していた旅券及び戸籍(又は除籍)謄(抄)本等により本人であることが容易に確認できること。
・ 本人が公館へ出頭して申請すること(代理申請は認められません)。

【形 式】
一定形式記入例) 日本文による証明

手数料(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
手数料についてはこちらをクリックしてください(証明書1通毎に第30号の手数料)。

【注意事項】
元日本人は「在留証明」の申請はできません。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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