
【概 要】
申請人が外国のどこに住所(生活の本拠)を有しているか、当該国のどこに住所を有していたか、又は同居している家族を証明するものです。
【使用目的】
・ 恩給及び年金受給手続き
・ 不動産登記手続き
・ 在外子女の本邦学校受験手続き等
【必要書類】
(1)有効な日本国旅券
(2)本人の滞在期間を確認できる文書(例えば旅券上の出入国印、公共料金の請求書や領収書、賃貸契約書、不動産売買契約書、登記簿謄本等)
(3)住所を立証できる現地官憲当局発行の公文書(例えば運転免許証等)、公文書に準ずる文書(例えば公共料金の請求書・領収書、銀行のステートメント、固定電話又は携帯電話の請求書・領収書等により、本人の住所及び氏名の記載があるもの)
【条 件】
・ 外国籍者は申請できませんが、元日本人については、要件を満たせば「居住証明」での対応が可能です。
・ 本邦に住民登録を置いたまま外国に住所を定めている場合、住民票の写しで代えられないかを提出先に確認してください。
・ 申請人が現地に既に3ヶ月以上、又は3ヶ月以上の滞在が見込まれていること。
・ 本人が公館へ出頭できないやむを得ない事情があると認められるときは、出頭できる代理人を通じて申請できますので、委任状を提出してください。
・ 同居家族の証明の場合、対象となる家族(日本国籍を有している者に限られる)の旅券、滞在許可証、郵便物で宛名及び住所を確認できるもの、及び申出書を提出してください。
【形 式】
形式1-①(記入例) 現在の居住の事実を証明する場合(本人出頭の際の申請)
-②(記入例) 代理人による申請
-③(記入例) 国民年金(又は厚生年金、恩給他)、請求のための申請
形式2-①(記入例) 過去の住所証明
-②(記入例) 同居家族についての証明
手数料(2018年4月1日から2019年3月31日まで)
手数料についてはこちらをクリックしてください(証明書1通毎に第20号の手数料 ※)。
手数料(2019年4月1日から2020年3月31日まで)
手数料についてはこちらをクリックしてください(証明書1通毎に第20号の手数料 ※)。
※次の恩給又は年金の受給手続のための申請は手数料が「免除」されます。ただし、総務省人事恩給局、日本年金機構等から送付される裁定請求書、案内書、現況届等の提示をお願いします。
(1)恩給
(2)戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金
(3)国民年金
(4)厚生年金(平成27年10月1日から公務員及び私学教職員等が加入する共済年金は厚生年金に統合されました)
(5)船員保険年金
(6)労働者災害補償保険年金
なお、年金に関する詳しい内容は、日本年金機構(ねんきんダイヤル +81-3-6700-1165)へお問い合わせください。
また、恩給に関する詳しい内容については、総務省人事・恩給局(恩給電話相談 +81-3-5273-1400)へお問い合わせください。