在外選挙

令和7年3月3日
1.全般
 
(1)平成10年5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これによって、平成12年(西暦2000年5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外に居住している有権者の方々も海外で投票できることになりました。但し、実際に海外で投票を行っていただくためには、あらかじめ在外選挙人名簿へ登録することが必要であり、そのための申請手続きの受け付けを在外公館(大使館・総領事館)で行っています。なお、在外選挙の対象は当分の間は衆議院も参議院も比例代表選出議員選挙に限られています。
 
 
(2)在外公館で受け付けられた申請書は、申請者の最終住所地(または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録されます 。 登録後在外選挙人証が在外公館経由で交付されます。
 
 
(3)平成12年6月に行われた第42回衆議院議員総選挙では、初の在外選挙が実施されました。在外公館投票、郵便投票、帰国投票のいずれかの方法での在外選挙人投票者総数は16993人で、そのうち在外公館投票による投票者数は9899人でした。本在外選挙は海外在留邦人の選挙権の行使の機会が保障された初めての選挙として意味深いものです。また選挙人登録されていない方も、これからの選挙のために選挙人登録を済ませ、次回の選挙からは是非あなたの一票を投じてください(在外選挙ホームページへ)。


2.在外選挙人名簿への登録申請要領等
 
(1)登録資格
 
(a)満18歳以上の日本国民
 
 
(b)居住地を管轄する在外公館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上居住した方
 
 
(c)国内の市区町村の区域内に住所を有する満18歳以上の日本国民で、その本人の住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上当該市区町村の住民基本台帳に記録されている方は、職権登録により国内の選挙人名簿に登録されています。なお、市区町村役場に転出届を行わないと国内の選挙人名簿に登録されたままとなっており在外選挙人名簿への登録は行われません。
 
 
(d)日本の国籍を有する重国籍者も被登録資格がありますが、日本国民が自己の志望によって外国の国籍を取得した場合又は外国の国籍も有する日本国民で、その国の国籍を選択をした場合は、本人からの届出がなく日本の戸籍簿から除籍されていなくとも、日本の国籍法の規定により日本国籍を失うこととなっていますので、在外選挙人名簿登録への資格はありません。
(2)登録申請要領
在留邦人の方々が海外で投票を行なうためには、まず在外選挙人名簿への登録申請手続きが必要です。登録申請手続きは大使館に出頭して行ないます。
 
(a)持参書類
◎旅券等、ご本人確認のための書類
◎当館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上滞在していることを証明する書類(当国に住所を有した日が、申請日より3ヶ月以上前の日であることが記載してある住所地の家屋の賃貸契約書、住所地の土地・家屋の購入契約書、滞在許可証、外国人登録証等。)なお、外国に3ヶ月以上滞在されていても他の在外公館の管轄区域から転居され、3ヶ月に満たない場合は登録できません。当館に3ヶ月以上前に在留届を提出済の方は、この書類の提示は免除されます)。
◎滞在許可の更新のため旅券を当国政府に預けている等の理由で日本国旅券をお持ちでない場合は次の書類を提示して下さい。
 
○1点必要な書類
日本国の政府・地方公共団体又は居住国の政府・地方公共団体が発行した書類(顔写真付き例)運転免許証、外国人登録証、滞在許可証、労働許可証、公立大学の学生証、官公庁の身分証明書等
 
 
○2点必要な書類
日本国の政府・地方公共団体又は居住国の政府・地方公共団体が発行した書類(顔写真の付いていないもの
(例)居住国政府機関の旅券預り証、戸籍謄本・抄本、住民登録証、出生証明書・登録証 ・ 婚姻証明書、居住証明書、社会保険証(健康保険証を含む)、共済組合員証 、 船員保険証、年金証書、年金手帳、納税証明書、納税者証等
○民間企業等(政府・地方公共団体以外の者)が発行した身分証明書(顔写真付き)
(例)企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付きクレジットカード(上記の書類を提示していただいても、大使館でご本人と確認できない場合には追加資料等提出していただく場合もあります。)
 
(b)提出書類(全て大使館に備え付け)
◎登録申請書(戸籍上の氏名、本籍及び最終住所や出国した時期がはっきりしない場合は、申請できませんのであらかじめ確認してください)
◎封筒2種類
 
 
(c)在外選挙人名簿の登録市町村(申請先)
在外選挙人名簿の登録地の市区町村選挙管理委員会は次の通りです。
◎平成6年5月1日以降に海外に出国した方 → 最終住所地
◎平成6年4月30日以前に海外に出国し、その後日本国内に居住していない方(出国後、市町村の住民基本台帳に記録されたことがない場合で、一時帰国は含まない)
→ 本籍地
◎外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方 → 本籍地
 
 
3.在外選挙人証の交付

登録申請受付から在外選挙人証の交付までは概ね2~3ヶ月程度かかることが見込まれます。選挙の直前に申請をしても間に合いませんのでゆとりをもって申請して下さい。
 
 
4.在外選挙人証の住所変更・氏名変更要領

在外選挙人証の住所変更の手続きは、以下の書類を大使館に郵送または直接窓口に提出してください。
 
(1)在外選挙人証
(2)在外選挙人証記載事項変更届出書(大使館に備え付け)
(3)在留届、または、提出済みの在留届に関する変更の届出(適当な用紙に氏名、旅券番号、新住所、電話番号を記載)、または新住所を確認できる書類。
 
 
5.投票の方法

在外選挙人名簿へ登録された方投票する方法として以下の3つの方法があります。
 
(1)在外公館投票
(2)郵便投票
(3)帰国投票
 
(1)在外公館投票
在外選挙人は、投票記載場所が設けられている日本国の大使館・総領事館等世界中の在外公館で投票することができます。在外公館で投票を行うには、在外選挙人証及び有効な旅券又はその他の本人確認のための書類を持参して下さい。(注:本人確認のための書類とは...日本国叉は居住国の政府・地方公共団体が交付した顔写真付身分証明書(運転免許証、官公庁身分証明書、外国人登録証、滞在許可証、労働許可証、警察登録証、国公立大学の学生証などです)
 
(2)郵便投票
郵便投票を行うためには「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(在外選挙人証の交付の際に同封されています。)「在外投票の手引き」にある様式(3ページ)をコピーするか、適当な用紙に必要事項を記入し、登録先の市区町村選挙管理委員会に送付して、あらかじめ投票用紙を請求しておきます。投票用紙の交付は、衆議院議員または参議院議員の任期満了の60日前、また、衆議院解散の場合は解散の日から開始されます。交付開始の前でも請求することが出来ますので、郵送日数を考慮して早めの請求をお勧めします。記載した投票用紙は開票が間に合うよう日本国内の投票終了時刻までに登録先の市区町村選挙管理委員会に到着するように送付してください。
 
(3)帰国投票
帰国投票とは、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿にまだ登録されていない時に選挙があった場合、在外選挙人証を提示して国内の不在者投票と同様の手続きで投票することです。帰国投票の期間は、選挙の公示日から当該選挙期日の前日までの間です。
 
 
 
 
 
 
外務省の在外選挙ページにリンク