衆議院小選挙区の区割り改訂について
平成29年7月6日
一票の較差を可能な限り少なくするため,関連法令の改正により,衆議院小選挙区の区割りが改定されました。新しい小選挙区の区割りは,平成29年7月16日(法令施行日)以降に実施される衆議院総選挙から適用されることから,在外選挙人証に記載された投票対象の小選挙区が変更となっている可能性がありますので,以下をご参照の上,十分御注意ください
2.在外選挙人証の再交付申請について
今回の改定により小選挙区が変更となった方は,御自身の在外選挙人名簿登録がない小選挙区の候補者に誤って投票し,投票が無効になるという事態(注1)を避けるため,在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために,在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。(再交付申請をしなくても,有効な投票をすることは可能です。)
(注1)例えば,御自身の在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」であり,今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合,在外選挙人証の記載どおり「○○第1区」の候補者に投票すると,無効票になる。
再交付申請手続きの詳細については以下のリンク先御参照ください。
・手続き詳細:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
- 改定された衆議院小選挙区の区割りは次のとおりです。
詳細は総務省ホームページ関連部分(以下リンク)を御参照ください。
2.在外選挙人証の再交付申請について
今回の改定により小選挙区が変更となった方は,御自身の在外選挙人名簿登録がない小選挙区の候補者に誤って投票し,投票が無効になるという事態(注1)を避けるため,在外選挙人証に記載されている衆議院小選挙区の記載を訂正するために,在外選挙人証の再交付申請を行うことをおすすめします。(再交付申請をしなくても,有効な投票をすることは可能です。)
(注1)例えば,御自身の在外選挙人証に記載されている小選挙区が「○○第1区」であり,今回の改定により「○○第2区」に変更となった場合,在外選挙人証の記載どおり「○○第1区」の候補者に投票すると,無効票になる。
再交付申請手続きの詳細については以下のリンク先御参照ください。
・手続き詳細:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
(了)