翻訳証明
令和2年3月17日
○内容
申請人が作成した翻訳文が原文書(本邦公文書)の忠実な翻訳であることを証明するものです。
○使用目的
外国官憲に対し、本邦における企業の登記、学校の卒業、免許所有等の事実を立証するため
○必要書類
原文書(原本)及びその翻訳文
○注意事項
・翻訳証明の基となる原文書は日本の官公署が発給した公文書に限ります。私文書は取り扱いません。
・当館では翻訳文を作成致しません。
・外国語から日本語への翻訳証明は取り扱いません。
・日本の法律・規則等の翻訳証明は取り扱いません。また、係争事件の訴訟に関する裁判所の文書も取り扱いません。