在留届について
1「在留届」
在留届は旅券法第16条によって、外国に住所等を定めて3ヶ月以上滞在する日本人に、その住所等を管轄する日本の大使館又は総領事館への届出を義務づけているものです。
また、「在留届」提出後、連絡先、転居(提出先在外公館の管轄区域外への転出も含む)や家族の異動など「在留届」の記載事項に変更があったときは「変更届」、帰国や第三国へ転居するときは「帰国・転出届」を届け出するようにしてください。なお、3ヶ月未満の滞在の方は、「たびレジ」に登録するようお願いします。
※日本から海外に渡航する場合、「オンライン在留届(ORRネット)」により、在留地到着の90日前から在留届の届出が可能です。渡航が中止になった場合には、「オンライン在留届(ORRネット)」から在留届を取り消してください。書面で提出する場合には、現地に到着して住所等が決まってから在留届を提出してください。
【旅券法第16条(外国滞在の届出)】
パスポートの名義人で外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在するものは、外務省令で定めるところにより、当該地域に係る領事官に届け出なければならない。
【外務省施行規則第15条(外国滞在の届出)】
1 法第16条の規定による届出は、パスポートの名義人が外国に住所又は居所を定めて三月以上滞在しようとするときは、遅滞なく、当該住所又は居所を管轄する領事官(当該住所又は居所を管轄する領事官がない場合には、最寄りの領事官)に対し、書面手続による場合には別記第十二号様式による在留届一通を提出して、電子手続による場合には同号様式に記載すべき事項に相当する情報を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信して行わなければならない。
2 前項の届出を行った者は、住所、居所その他の届出事項に変更を生じたときは遅滞なく、当該届出を行った領事官の管轄区域を去るときは事前に、その旨を当該領事官に届け出なければならない。
3 前二項の届出は、世帯ごとに行うことができる。
(1)提出方法
「在留届」の提出方法には、インターネットを利用する方法と、書面をもって在外公館に提出する方法の2種類があります。
ア インターネットの「在留届電子届出システム(ORRnet)」
ご自宅のパソコン等からインターネットを通じて「在留届」を提出することができます。
既に書面で提出されている方も、新たに電子届を行っていただくことで、その後はオンラインで各種手続きを行うことができます。
※書面のみの提出の場合、オンライン操作は実施できません。
「在留届電子届出システム(ORRnet)」URLは、こちら https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
イ 書面での提出
「在留届」用紙を入手し、在外公館窓口で提出を行う。
「在留届」用紙は大使館窓口もしくは、こちらから入手可能です。
ウ 提出後の各種届出
引っ越しや転勤等により「在留届」の内容に変更があった場合は、「変更届」を、日本へ帰国される場合は「帰国届」、
他国に転出する場合は「転出届」を提出してください。
2 在留届の活用
海外で活躍される日本人の方が増加し、このため海外で事件や事故、思わぬ災害に巻き込まれるケースも増加しており、万が一皆様が
このような事態に遭った場合、大使館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認して援護します。
また、海外に住まれている在留邦人のための長期的な教育・医療等の施策を政府が検討する際の基礎的資料ともなっております。