新型コロナウイルス感染症に伴い郵便の受付が停止されている海外の国・地域にお住まいで 年金を受給されている方へのご案内
令和2年7月9日
海外にお住まいで年金の支給を受けていただくためには,毎年,現況届に在留証明等の書類を添えて,日本年金機構(以下「機構」という)へ書類を提出いただく必要がありますが,今般の新型コロナウイルス感染症の影響によって郵便の受付が停止されている海外の国・地域にお住まいの年金受給者の方におかれては,提出期限までに現況届を機構に提出することや,機構から現況届出様式を送付することができなくなっています。
このため,郵便が停止されている海外の国・地域にお住まいの年金受給者(提出期限が令和2年2
月末日以降の方)の方におかれましては,それぞれの国・地域において郵便の受付が再開された後3ヶ月後までの間は,現況届の提出がなくても年金の支払いを継続する取扱いとなっています。
詳細は以下の日本年金機構のホームページをご確認ください。
http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202006/2020061001.html