自宅待機命令の終了と経済活動の段階的再開プランについて
令和2年6月19日
6月14日,政府は6月16日から全5フェーズに分けた経済活動の段階的再開プランを定める行政令第31号を発令しました。右行政令のうち、経済活動の段階的再開プランに関する部分の概要は以下のとおりです。なお,今後,感染状況に応じ,経済活動の段階的再開プランの内容は変更される可能性があります。
また,行政令全文は政府HP(https://covid19.gob.sv/decreto-ejecutivo-no-31/)で、概要を政府HP(https://covid19.gob.sv/reapertura/)で閲覧することが可能です。
<経済活動の段階的再開プランの各フェーズの期間と再開可能な業種・活動等>
期間 | 解禁業種・活動等 |
移行期間 (6月14日-15日) |
食品及び薬品のデリバリーサービス,薬局,医薬品製造業,臨床検査クリニック,個人交通サービス(公共交通は医療関連に従事する者のみ),農産加工業及びその流通業,農業・畜産業・養鶏・養蜂・養豚・養魚・漁業,移行期間に認められた業種に関連する流通業,飲食業及び薬品のデリバリー・保険・電気・通信・インターネット・飲料水・銀行・ファイナンス・医療のサービスに対応するコールセンター,食料・飲料の生産・流通業),パン屋(個人経営のみ。チェーン店・フランチャイズ店は含まない。),飲料水のサービス,建設業,マスコミ,葬儀サービス,空港関連業務 |
第1フェーズ (6月16日-7月6日) |
移行期間に許可される全業種・活動,全ての食料・飲料の生産業,掃除・公衆衛生用製品,繊維業,衣服業,全ての建築業,金属機械工業,電化製品製造業,自動車修理用品製造業,エネルギーセクター,修理・メンテナンス業(車輌,機械,電化製品等),空港関連業務(在外エルサルバドル人の帰国フライト,人道支援を目的としたフライト,輸出入にかかる業務,郵便,クーリエ。再販を目的とした商品の郵便小荷物は含まない。),輸出入・ロジスティックにかかる港湾業務,ショッピングモール(オンライン及び電話販売のみ。),飲食業のデリバリーサービス及び持ち帰りサービス(レクレーションを目的とした営業は禁止。),飲食店(レストラン・ホテルを含む。)への食料品の供給,オンライン及び電話による企業サービス業,投資・商業に関連する会計・査察・弁護士サービス業,印刷業,オンライン・電話販売サービス,歯科・眼科・耳鼻科を含む医療サービス(予約制),獣医サービス(診察及び緊急時のみ),美容院・床屋のサービス(予約制),郵送業(輸出入製品含む),個人交通サービス(許可されたセクターの従業員(個人・グループ)用),投資・商業の手続きのための公共セクター業務(行政府,立法府,司法府,市役所),外交団・国際機関(COVID-19対策及び自然災害への対応),企業団体,教育従事者(授業の準備のため学校に通うことを許可),本フェーズで許可される産業に関連する供給・流通業。 |
第2フェーズ (7月7日-7月21日) |
第1フェーズで許可される全業種・活動,プラスチック生産業,紙・段ボールの製造業,靴の製造業,化粧品の製造業,その他製造業,創造産業,専門サービス業,企業サービス業,コールセンター,不動産業,ショッピングモール(第1フェーズで許可された形態及びスーパーマーケット,薬局,銀行,不可欠なサービス業,公共サービス,電話・インターネットサービス,レストラン(保健省の許可が必要。),眼鏡屋・美容院・床屋・企業向けサービス(予約制),レクレーションを目的とした活動は禁止。),レストラン・カフェ(保健省の許可が必要。),不動産業,公共交通サービス(保健省の許可が必要),散歩(保健省が定める公衆衛生のプロトコルを遵守することが条件。),航空学校,本フェーズで許可される産業に関連する供給・流通業。 |
第3フェーズ (7月22日-8月5日) |
第2フェーズで許可される全業種・活動,小売業・卸売業,インフォーマルセクターの活動(保健省が地方自治体を通じて公衆衛生のプロトコルを通達する。),美容院・床屋(予約なし。)フィジカルコンタクトのないスポーツの施設・ジム・屋外スポーツ施設(保健省の公衆衛生プロトコルに基づく。),ハブ(乗り継ぎ)空港としてのオペレーション(旅客の数については条件付。CEPAが定め保健省が許可する公衆衛生プロトコルに基づく。),ショッピングモール(第2フェーズで許可された形態及びその他店舗・サービス(保健省の定める公衆衛生プロトコルを遵守することが条件。),フィジカルコンタクトのないスポーツ・ジム(利用者間の距離を2メートル保ち,使用前後に器具の消毒を行うことが条件。),眼鏡屋・美容院・床屋(予約なし。),レクレーションを目的とした活動は禁止。),教会・宗教施設(保健省が定める公衆衛生プロトコルに基づく。),高齢者及び身体障害者の民間デイサービスセンター。本フェーズで許可される産業に関連する供給・流通業。 |
第4フェーズ (8月6日-8月20日) |
第3フェーズで許可される全業種・活動,サッカースタジアムで開催されるエンターテイメント及びスポーツイベント(観客間の距離を少なくとも2メートル保つ。),航空旅客便(旅客の数については条件付。CEPAが定め保健省が許可する公衆衛生プロトコルに基づく。)国内旅行・海外旅行業(宿泊,ツアー,観光交通サービス,文化観光アクティビティ,ビーチへの訪問(時間の定め有り。),レクレーション。観光省が定め保健省が許可する公衆衛生プロトコルに基づく。),博物館・展示場(客間の距離を少なくとも2メートル保つ。),コンベンションセンター・パーティー会場(収容能力の50%までで,客間の距離を少なくとも2メートル,テーブル間の距離を少なくとも3メートル保つ。),映画館・劇場(収容能力の50%まで。),ショッピングモール(第3フェーズで許可された形態,エンターテイメント,イベント,観光・文化アクティビティ,展示会(観客間の距離を少なくとも2メートル保つ等の制限付き。),映画館(集客能力の50%まで。同世帯に居住するグループは固まって着席できるが,その他については観客間の距離を少なくとも2メートル保つ。)),公共セクター,本フェーズで許可される産業に関連する供給・流通業。 |
第5フェーズ (8月21日以降) |
第4フェーズで言及されていない全ての業種・活動。本フェーズで許可される産業に関連する供給・流通業。 |