婚姻届
令和3年3月16日
1.海外において日本人同士若しくは日本人と外国人による婚姻が成立した場合、戸籍に婚姻事実を記載するために婚姻届を提出する必要があります。婚姻する方法は以下の場合があります。
- 日本人同士が外国の方式で婚姻する→外国の方式による婚姻証書に記載された日が婚姻日となる
- 日本人同士が日本の方式で婚姻をする→大使館に提出した婚姻届が受理された日が婚姻日となる
- 日本人と外国人が外国の方式で婚姻する→外国の方式による婚姻証書に記載された日が婚姻日となる
- 日本人と外国人が日本の方式で婚姻する(このケースは日本国内に限る)
2.提出書類
婚姻する相手及び新本籍先によって提出書類及びその必要枚数が変わります。具体的には以下の通りです。
(1)当事者の双方が日本人の場合
○夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とするとき
○夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、全く別の市区町村に新本籍を設けるとき
○夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、そのいずれか一方を新本籍とするとき
○夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、全く別の市区町村に新本籍を設けるとき
(2)当事者の一方が外国人の場合
○日本人夫または妻が前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるとき
○日本人夫または妻が前の本籍地の市区町村とは別の市区町村に新本籍を設けるとき
(1)当事者の双方が日本人の場合
○夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、そのいずれか一方を新本籍とするとき
- 婚姻届(大使館に常備しています)2通
- 婚姻証明書(挙行地の方式によるとき)2通(原本1通,写し1通)
- 同和訳分 2通
○夫と妻の本籍地の市区町村が同じで、全く別の市区町村に新本籍を設けるとき
- 婚姻届(大使館に常備しています)3通
- 婚姻証明書(挙行地の方式によるとき)3通(原本2通,写し1通)
- 同和訳分 3通
○夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、そのいずれか一方を新本籍とするとき
- 婚姻届(大使館に常備しています)3通
- 婚姻証明書(挙行地の方式によるとき), 3通(原本2通,写し1通)
- 同和訳分 3通
○夫と妻の本籍地の市区町村が異なり、全く別の市区町村に新本籍を設けるとき
- 婚姻届(大使館に常備しています) 4通
- 婚姻証明書(挙行地の方式によるとき),4通(原本3通,写し1通)
- 同和訳分 4通
(2)当事者の一方が外国人の場合
○日本人夫または妻が前の本籍地の市区町村と同じ市区町村に新本籍を設けるとき
- 婚姻届(大使館に常備しています)2通
- 婚姻証明書(挙行地の方式又は外国人配偶者の本国法の方式) 2通(原本1通,写し1通)
- 同和訳分 2通
- 外国人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明等)2通(原本1通,写し1通)
- 同和訳分2通
○日本人夫または妻が前の本籍地の市区町村とは別の市区町村に新本籍を設けるとき
- 婚姻届(大使館に常備しています)3通
- 婚姻証明書(挙行地の方式又は外国人配偶者の本国法の方式) 3通(原本2通,写し1通)
- 同和訳分 3通
- 外国人配偶者の国籍を証明する書類(出生証明等)3通(原本2通,写し1通)
- 同和訳分3通
3.注意事項
(1)大使館への婚姻届の提出は婚姻成立の日から3ヶ月以内に提出しなければなりません。期限を越えた婚姻届の提出に
は遅延理由書が必要です。
(2)外国人と婚姻したとしても、日本の戸籍上は氏の変更はありません。
(3)外国人と婚姻した日本人配偶者が、その氏を外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻成立後6ヶ月以内に限
り、大使館へ氏を変更する旨の届出を行うことで、変更することが可能です。6ヶ月以降による氏の変更は家庭裁判
所の許可が必要となります。
○「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」
は遅延理由書が必要です。
(2)外国人と婚姻したとしても、日本の戸籍上は氏の変更はありません。
(3)外国人と婚姻した日本人配偶者が、その氏を外国人配偶者の氏に変更したい場合は、婚姻成立後6ヶ月以内に限
り、大使館へ氏を変更する旨の届出を行うことで、変更することが可能です。6ヶ月以降による氏の変更は家庭裁判
所の許可が必要となります。
○「えっ!親子の海外渡航が誘拐に?」