出生届

令和3年3月16日
海外で日本人同士若しくは夫、妻のどちらかが日本人で外国人配偶者との間に子供が生まれた場合は、日本にいるときと同様、出生届を役場に提出する必要があります。大使館は出生届を受理し、日本の役場へ送付するお手伝いをします。
 
 
 
○必要書類
 
・出生届 2通(大使館に常備しております)
 
・エルサルバドル官公署発行の出生登録証明書原本 (Partida de Nacimiento) 2通(原本1通,写し1通)
 
・出生証明書の翻訳 2通
 
○注意事項
 
・出生届の大使館への提出期限は子供が生まれてから3ヶ月以内となっております。もし、3ヶ月以上経過した後に出生届が提出された場合であっても大使館は出生届を受理致しますが、国籍留保を伴う出生届につきましては、子供が生まれてから3ヶ月以上経過した場合は受理致しませんので、十分ご注意下さい。
 
※例えば4月10日に生まれた子の届出期限は、7月9日となります。
 
国籍留保制度とは
 
生地主義国で出生した子に限らず、出生により日本国籍のほか外国の国籍をも取得した子で海外で生まれた子は、出生届とともに日本の国籍を留保する意思を表示して、出生の日を含めて3ヶ月以内に届出をしなければ、出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失する制度です。

  
 
○出生届が大使館に受理された後、出生届が本籍地の役場に送付され、戸籍に記載されるまでには約1~2ヶ月程度かかります。よって出生児が戸籍に記載された後の戸籍謄(抄)本を入手するまでの間、相当の時間がかかり、その間は出生児に対する旅券の発給はできません。出生届を提出後から戸籍謄(抄)本を入手する前までの間で、出生児が日本に帰国する必要がある場合は、領事班にお問い合わせ下さい。

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