運転免許証の切り替え手続きについて

令和3年3月16日

1.短期滞在者(90日以内以内)の方

 国際運転免許証と有効な旅券をお持ちであれば、入国から90日間は、自動車を運転することが可能です。

2.長期滞在者(90日以上)の方

 当国の運転免許証の取得が必要です。
 有効な日本の運転免許証をお持ちの方は、以下のものをご準備いただくことで、当国運転免許センターにてエルサルバドルの運転免許証に切替えを行うことが可能です。

1 有効な旅券
2 有効な日本の運転免許証、運転免許証に対するアポスティーユ、運転免許証のスペイン語訳及び大使館若しくは公証人による翻訳証明
3 エルサルバドルの在留カード
4 納税者番号カード(NIT)
5 血液型の証明書(医療機関の印と署名が必要です)
6 視力の証明書(運転免許センターにて実施可能(費用3.39米ドル))
7 手数料(54.43米ドル)

 免許切替えに係る費用は、事前の通知無く変更となる場合がございますので、詳細は当国運転免許センターのホームページでご確認ください。
Homologación Licencia Extranjera (sertracen.com.sv)
 
 アポスティーユに関して(外務省ホームページ)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html
 
 エルサルバドルの運転免許証の取得、切替に際して、ご不明な点がございましたら当館領事班へご相談ください。

 

3.日本国運転免許証についての一般情報

下記に説明する手続きはすべて、都道府県により若干の違いがありますので、申請場所、方法、   
必要書類等の詳細は、必ず都道府県の運転免許センターにお問い合わせ下さい。、   
各都道府県警のホームページにも各種手続きの案内がありますので参照して下さい。
(1)期間前更新手続き
   日本国運転免許証の更新手続きは、原則、有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までの間に行わな  ければなりませんが、やむを得ない理由があるときは、更新期間よりも前に更新手続きを行うことができます。しか  しながら、期間前更新手続きを行った場合、その日から直近の誕生日までを 1年と計算しますので、更新後の運  転免許証の有効期限が短くなります。
(2)失効してしまった場合の再交付手続き
 
  (1)失効後6ヶ月以内の場合
  運転免許証の更新期間に更新をせず、失効した日から起算して6ヶ月を経過しないものは、適性試験(視力試験  等)合格後、更新時の講習と同等の講習を受けることにより、新しい免許証が交付されます。
 
  (2)失効後6ヶ月以上3年以内の場合
  更新期間中に外国にいた等の理由でやむを得ず更新ができず、有効期間を満了した日から起算して3年を経過   しない場合に限り、当該理由がやんだ日(つまり海外から日本に帰国または一時帰国した日)から1ヶ月を経過し  ない間*に、更新することが不可能であったことを証明する疎明資料を提出すると、適性試験(視力検査等)合格後  更新時の
  講習と同様の講習を受けることにより、新しい免許証が交付されます。
  失効後3年を超えた場合は、最初から試験を受け直すことになります。
 
  *失効日から3年の間に、1ヶ月を超える一時帰国をした事実が過去にある場合で右期間内に再交付手続きをし  なかった場合は、失効日から3年以内であっても技能・学科試験免除での免許交付はできません。
(3)紛失・盗難・汚損・破損による運転免許証の再交付(再発行)
  有効期間内の運転免許証を紛失、盗難、汚損、破損した場合、所定の申請手続きを行うことによって、免許証の  再交付(再発行)が可能です。
(4)外国運転免許証から日本国運転免許証への切り替え手続き
  有効な当国運転免許証を有する方(免許を取得後、当該国に通算3ヶ月以上滞在した人に限る)は、以下の手順  で日本国運転免許証に切り替えることができます。
 
  1.申請書提出
  2.適性試験(視力検査等)
  3.日本の交通規則の知識検査*
  4.運転技能検査*
            ↓
  日本国運転免許証交付
 
  *知識や運転技能の確認は、免除される場合もありますので、各都道府県の運転免許センターにご確認下さい。
 
詳細については運転免許|外務省 (mofa.go.jp)
をご確認ください。