署名(及び拇印)証明
令和2年4月23日
                        【概 要】 
	申請人が領事の面前で私文書上の署名及び拇印を行なったことに相違ないことを証明するものです。本邦市区町村役場が発行する印鑑証明に代わる証明として発行するもので、提出先は原則として本邦の関係機関となります。
【使用目的】 
	・ 遺産分割協議手続き
	・ 不動産登記関係手続き(委任状等)
	・ 自動車名義変更(廃棄)手続き(委任状等)
	・ 銀行口座の名義変更に係る手続き
	・ その他、各種契約・申請等に係る手続き
【必要書類】 
	(1)有効な日本国旅券
	(2)署名するよう日本から送られてきた書類をお持ちの方のみ(例えば遺産分割協議書、委任状等)
【条 件】 
	・ 申請人は日本国籍を有していること
	・ 申請人本人が在外公館へ出頭し、領事の面前で自ら署名すること
	・ 原則として本邦に住民票が無いこと
【形 式】 
	 形式1(記入例) 貼付の書名証明(日本から送られてきた書類がある場合)
 形式1(記入例) 貼付の書名証明(日本から送られてきた書類がある場合)
	 形式2(記入例) 単独の署名証明
 形式2(記入例) 単独の署名証明
	 署名証明申請書(記入例) 形式1、形式2共通
 署名証明申請書(記入例) 形式1、形式2共通 
【注意事項】 
	・ 申請人は、二重国籍者を含みます。外国籍者の取り扱いはありませんが、元日本人の場合、不動産登記・遺産相続・所有財産整理手続きは対応できます。
	・ 代理申請は認められず、事前に署名及び拇印したものは削除し、新たに署名してください。
・ 形式1か形式2にするかは、本邦提出先に確認してください
