
1.はじめに
このページは、これからエルサルバドル共和国へ渡航を計画されている方及び、当地に在留されている方に対する領事事務関連の情報が中心になっています。また、一般的な領事事務については外務省ホームページを、他国に関しては該当する国の日本国大使館・総領事館のホームページを参照してください。なお、領事事務につきましては、手続きの要領が他の国とは異なる場合もありますのでご注意下さい。
2.入国にあたって
観光、知人訪問を目的とする3ヶ月以内の滞在については、査証相互免除の取り決めにより、無査証で入国できます。
その他就業等の目的及び3ヶ月以上の滞在を希望される場合は、予め日本のエルサルバドル大使館で査証を取得しておくことが必要です。
入国手続きは入国の際に、空港もしくは国境の入国管理事務所で入国審査官に対し、旅券を提示し滞在日数を申告します。入国審査官の判断により90日以内で滞在が許可されます。許可された滞在期間の延長を希望する場合、総務省移民局外国人課で滞在延長の申請手続きを行い、認められれば新たに査証が交付されます。
その他、入国時には旅券の残存期間が3ヶ月以上必要です。
3.在留届について
いつ起こるかわからない事故や災害、緊急事態・・・・・・・。
自分や家族の安全のためにも在留届をお忘れなく。
在留届とは外国で滞在する際のいわば住民登録です。在留届は旅券法第16条により、「外国に住所または居住を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、住所または居住を管轄する日本の大使館・総領事館に提出する。」ように義務付けられています。
在留届が提出されていないと大使館はあなたが外国に居住していることを知り得ません。例えば大災害の時や事件・事故の際、あなたの安否の確認、留守宅への連絡等をすることができません。海外で事故に遭ったのではといった留守宅からの安否の問い合わせにも在留届があると早急に確認できます。また、あなたが大使館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にもあなたの在留届は利用されています。在留届は提出者のプライバシーを守るため公表しません。また管理は厳重に行なわれていますので在留届の提出を励行願います。また、在留届提出後に転居や家族の移動などがあった時や帰国するときには必ず大使館に御連絡下さい。
なお、「在留届」用紙は大使館の窓口で入手できるほか、外務省のホームページよりダウンロードすることもできます。 また、外務省のホームページの「電子的な申請・届け出等」から在留届電子申請システム「ORRネット」を利用すれば、ネット上からでも在留届の提出が可能です。
(ORRネットのサイトはこちら)