運転免許証の切り替え手続きについて

1.短期滞在者(3ヶ月以内)の方の運転免許切り替え手続きについて
3ヶ月以内の短期滞在者に関しては,日本の有効な運転免許証とパスポートがあれば,運転は可能です。

2.長期滞在者(3ヶ月以上)・永住者の方の運転免許切り替え手続きについて

以下のものを準備の上,当国免許センター(SERTRACEN)に行き,手続きをしてください

  1. 有効な日本の運転免許証(オリジナル)とコピー(印刷用紙の表側に倍率を150%にした運転免許証の表と裏を印刷)及びアポスティーユ
  2. 運転免許書のスペイン語の翻訳および公証人の認定証(注1)または、日本の運転免許証の翻訳証明書(大使館にて発行:40米ドル)
    ※日本の運転免許証の記載内容をスペイン語に訳した書類を持参願います。
  3. 納税者カード(NIT:注2)のオリジナルとコピー(印刷用紙の表側に倍率を150%にした納税者カードの表と裏を印刷)
  4. 有効な日本旅券オリジナルとコピー(倍率150%)
  5. 当国在留カード(有効期間が3ヶ月以上残っているもの)または有効な永住権カードのオリジナルとコピー(印刷用紙の表側に倍率を150%にした在留カードまたは永住権カードの表と裏を印刷)
  6. 病院の血液型証明書(印鑑とサイン入り)のオリジナルとコピー(印刷用紙の表側に倍率を150%にした血液型証明書の表と裏を印刷)
  7. 心理検査の合格証(運輸庁(Viceministerio de Transporte)で受けられます、手数料$5.65米ドル)
  8. 視力検査の合格証(免許センターで受けられます、手数料$3.39米ドル)
  9. 申請の手数料は$54.43米ドル

なお,詳細については,当国運転免許センターホームページを参照してくだい。
https://www.sertracen.com.sv/index.php/licencias-mainmenu-68/tramites-de-licencias-mainmenu-69/homologacion-licencia-extranjera

注1:公証人の認定書は,弁護士事務所にて発行してもらえます。
弁護士事務所の連絡先
●ロメロ・ピネダ総合法律事務所
Romero Pineda & Asociados    
Compañía de Abogados  代表番号:(+503) 2505-5555/(+503) 2505-5520

http://www.romeropineda.com/en/
●グアンディケ・セゴビア・キンタニージャ総合法律事務所
Guandique Segovia Quintanilla
Abogados, Consultores Legales, Notarios 代表電話:+ (503) 2525-7800

納税者番号カードNIT)
当国財務省にて手続きができます。
●18歳以上の方の必要提出書類
 (1)エルサルバドル人:DUI、オリジナルとコピー
 (2)外国の方:有効旅券/有効在留カード、オリジナルとコピー
 (3)申請書F-210
http://www.mh.gob.sv/portal/page/portal/PMH/Servicios/Guia?_piref476_2099380_476_2084258_2084258.grupo=61&_piref476_2099380_476_2084258_2084258.task=detail&_piref476_2099380_476_2084258_2084258.contexto=1&_piref476_2099380_476_2084258_2084258.servicio=1503
 (4)手数料:始めての方$1.40 再発行:$4.20

●未成年の方の場合(手続きは親が行う)
未成年の方の必要提出書類
 (1)エルサルバドル人:DUI、オリジナルとコピー
 (2)外国の方:有効旅券/有効在留カード、オリジナルとコピー
 未成年の親の必要提出書類
 (1)サルバドル人:DUI、オリジナルとコピー
 (2)外国の方:有効旅券/有効在留カード、オリジナルとコピー
 (3)納税者番号カード(NIT)の情報

 

 3.日本国運転免許証についての一般情報

下記に説明する手続きはすべて、都道府県により若干の違いがありますので、申請場所、方法、   
必要書類等の詳細は、必ず都道府県の運転免許センターにお問い合わせ下さい。、   
各都道府県警のホームページにも各種手続きの案内がありますので参照して下さい。
(1)期間前更新手続き
   日本国運転免許証の更新手続きは、原則、有効期間満了年の誕生日の1ヶ月前から1ヶ月後までの間に行わな  ければなりませんが、やむを得ない理由があるときは、更新期間よりも前に更新手続きを行うことができます。しか  しながら、期間前更新手続きを行った場合、その日から直近の誕生日までを 1年と計算しますので、更新後の運  転免許証の有効期限が短くなります。
(2)失効してしまった場合の再交付手続き

  ①失効後6ヶ月以内の場合
  運転免許証の更新期間に更新をせず、失効した日から起算して6ヶ月を経過しないものは、適性試験(視力試験  等)合格後、更新時の講習と同等の講習を受けることにより、新しい免許証が交付されます。

  ②失効後6ヶ月以上3年以内の場合
  更新期間中に外国にいた等の理由でやむを得ず更新ができず、有効期間を満了した日から起算して3年を経過   しない場合に限り、当該理由がやんだ日(つまり海外から日本に帰国または一時帰国した日)から1ヶ月を経過し  ない間*に、更新することが不可能であったことを証明する疎明資料を提出すると、適性試験(視力検査等)合格後  更新時の
  講習と同様の講習を受けることにより、新しい免許証が交付されます。
  失効後3年を超えた場合は、最初から試験を受け直すことになります。

  *失効日から3年の間に、1ヶ月を超える一時帰国をした事実が過去にある場合で右期間内に再交付手続きをし  なかった場合は、失効日から3年以内であっても技能・学科試験免除での免許交付はできません。
(3)紛失・盗難・汚損・破損による運転免許証の再交付(再発行)
  有効期間内の運転免許証を紛失、盗難、汚損、破損した場合、所定の申請手続きを行うことによって、免許証の  再交付(再発行)が可能です。
(4)外国運転免許証から日本国運転免許証への切り替え手続き
  有効な当国運転免許証を有する方(免許を取得後、当該国に通算3ヶ月以上滞在した人に限る)は、以下の手順  で日本国運転免許証に切り替えることができます。

  1.申請書提出
  2.適性試験(視力検査等)
  3.日本の交通規則の知識検査*
  4.運転技能検査*
            ↓
  日本国運転免許証交付

  *知識や運転技能の確認は、免除される場合もありますので、各都道府県の運転免許センターにご確認下さい。

詳細についてはhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/index.html#3
をご確認ください。


 

 

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