新型コロナウイルス感染症の影響により有効期限を経過した在留資格認定証明書の取扱いについて
2020/7/1
新型コロナウイルス感染症の影響により有効期限を経過した在留資格認定証明書の取扱いが,以下のとおり変更になりました。
(1)対象となる在留資格
在留資格認定証明書の対象となるすべての在留資格
(2)対象地域
すべての国・地域
(3)対象となる在留資格認定証明書
令和元年10月1日以降,令和3年1月29日までに作成されたもの
(4)有効とみなす期間
申請人の滞在国・地域に係る入国制限措置が解除された日から6か月又は令和3年4月30日までのいずれか早い日
(注)入国制限措置が解除された日とは,滞在中の国・地域の「上陸拒否」及び「既に発給された査証の効力停止」のいずれもが解除された日をいう。
(5)有効とみなす条件
在外公館での査証発給申請時,受入れ機関等が「引き続き,在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおり
の受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する場合
本件措置については,出入国在留管理庁HPhttp://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html